Code of Conduct
FGIグループ行動規範
フィンテック グローバル株式会社(以下、「当会社」といいます)および当会社の子会社(以下、当会社と総じて「FGIグループ」といいます)は以下のとおり、FGIグループ内で働く全ての役員、正社員、契約社員等(以下、「役職員等」といいます)の遵守規範として次の5原則を定め、FGIグループ全体の企業活動の具体的な行動規範を明確にし、誠実かつ、適切な企業活動を行うため、国の内外を問わず、人権を尊重し、関係法令、国際ルール、及びその精神を遵守いたします。
なお、当会社は別途、FGIグループ役職員が遵守すべきコンプライアンス規範を定め、本FGIグループ行動規範に基づく企業体制および企業風土の構築に努めるものとします。
1. 信頼の確立
高い倫理観に基づく誠実な執務

公明正大で透明性の高い企業活動を行うため、高い倫理観に基づき担当職務を誠実に遂行します。虚偽の報告を行うなど、事実を歪めたり隠したりしません。

守秘義務・情報管理の徹底

お客さまの保護、公正な情報の開示を目的に、業務を通じて知ったお客さまの情報やFGIグループの業務上の情報については、適切な社内規程を設け、不当な開示や漏洩がないよう、厳格に取り扱います。

適正な会計処理と情報開示

会社の帳簿に不正確な処理や虚偽・誤解を招くような記入はしません。FGIグループに関する企業情報の開示は、事実に基づき誠実に履行します。

2. お客さま本位の徹底
誠実で節度ある対応

お客さまに接する際には、親切・丁寧・誠実な対応に努めます。お客さまの利益が損なわれることがないよう、お客さま本位の姿勢を貫きます。また、社会常識から判断して過度な接待・贈答は行いません。

適合性原則の遵守と説明義務の徹底

お客さまのニーズや経験に応じて適切と考えられる商品・サービスを提供します。お客さまのメリット・デメリット・リスクなどを十分に説明し、ご納得いただいた上で取引します。

意思確認の徹底

お客さまと契約を締結する際には、契約内容をよく理解されているか、ご本人の意思に基づいた契約であるかを確認します。

3. 法令等の厳格な遵守
法令等の遵守

総合金融グループとして国内・海外を問わず法令やルールを厳格に遵守の上、公正で誠実な企業活動を遂行するとともに、グループにおける高い倫理の維持と法令やルールを守る企業風土の維持、一層の向上を目指します。

不公正な取引の禁止

お客さまに対する優越的な地位を利用して取引を勧誘しません。自社やグループ会社の利益のために、お客さまの利益を損なうことのないよう行動します。
国内外を問わず、独占の禁止、公正な競争、および公正な取引に関する法令および規範を遵守し、談合やカルテル等の行為は決して行いません。
職務上知り得た情報をもとに自己の利益を図る行為をしません。特に、当会社やお取引先の株価に影響を与えるような未公表の重要事実をもとに株式等の売買を行いません。重要な事実に該当する情報を入手した場合は、情報の取り扱いには細心の注意を払います。 FGIグループ内において、互いに他社の利益を損なうことのないよう行動します。お客さまの非公開情報を取扱う場合やFGIグループ会社間で取引する場合などにおいては、禁止された行為や社会通念上不適切なものでないか、細心の注意を払います。

公的機関との取引、政治献金および寄付の取扱

公人・公務員および公的機関との取引、政治献金および寄付について、関連法令を遵守します。

知的財産権の尊重

創作された自社の知的財産権(特許権、商標権、著作権等)の適切な保護に努めるとともに、第三者の知的財産権を尊重します。

公私混同の禁止

利害関係にとらわれず、常に公平・公正な立場からの価値判断を行うように努めます。公私のけじめをつけ、会社資産の私的流用はしません。

4. 人権および環境の尊重
人権の尊重

人間性尊重という基本精神に立ち、人種、国籍、信条、宗教、性別などによる差別や人権侵害を行いません。

働きやすい職場環境の醸成

役職員はひとりひとりがお互いを仕事のパートナーとして尊重し合い、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどは人間としての尊厳を傷つける行為であることを銘記し、これらを職場から排除します。

社会への共存

社会との調和・共存のため、地域社会との相互理解を深め、信頼関係を築くとともに、社会に貢献する事業経営に努めます。

環境への配慮

環境に関する条約・法令等を遵守するとともに、資源・エネルギーを効率的に利用し、オフィスにおけるごみの減量、エネルギーの省力化を心掛け、地球環境を保護し、環境保全に努めます。

5. 反社会的勢力との対決
反社会的勢力との対決

暴力団や総会屋などの反社会的勢力に対しては、以下のとおり、毅然とした態度を貫きます。

  • (1) 反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭等による安易な問題解決を行いません。
  • (2) 反社会的勢力が一般取引に巧妙に進出してくるケースを想定し、業務、取引を行うにあたっては、事前並びに事後においても十分に精査の上、対処します。
マネーローンダリングの防止

金融機関を通じて取引される資金が、各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意します。本人確認を徹底し、各種犯罪性が疑われる取引を発見した場合は見過ごすことなく適切に対応するなど、マネーローンダリングの防止に努めます。

附 則
(規範の改廃)
第1条 本規範の改廃は、規程管理規程に定める手続きによるものとする。
(実施期日)
第2条 本規範は、2005年12月16日より実施する。
2007年7月1日 改訂
2012年2月24日 改訂
2012年4月20日 改訂